事務所概要

事務所名
税理士法人あおば 湘南支店
支店長名
角田孝哉
所在地
〒254-0811 
神奈川県平塚市八重咲町7-25 八重咲大木ビル201号
電話番号0463-79-5271
FAX番号0463-79-5261
業務内容

<巡回監査>

毎月必ず訪問。チェックと解説をします。

<決算検討会>

黒字化対策、経営計画、融資、じっくり話し合いましょう。

<開業・記帳・申告>

無料相談にまずお越しください。記帳の悩み、申告の悩み、一緒に解決していきましょう。

<コンサルティング>

システム導入、資金調達、経営会議、補助金支援、経営計画策定支援、リスクマネジメントも行います。

<地域貢献>

事務所通信、事務所ニュース発行。各種セミナー実施。

無料相談も実施してます!

<資産税>
土地譲渡・相続対策・資産有効活用等 ゆっくり話しましょう。

補助金支援インタビュー

事務所紹介

採用情報

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事務所ニュース『Useful』
相続税額の早見表
税理士法人あおばは
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京地方税理士会 

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個人事業主 月次顧問サービス

月次顧問契約による毎月訪問行います!

税理士法人あおば湘南支店では、毎月1回以上ご訪問し、帳簿・原資資料の確認と正しい数字に基づく業務説明・経営助言等を行っております。  

事業的規模の不動産所得の方へ

いわゆる事業的規模の不動産所得がおありの方も、月次顧問契約が基本となります。

年一回のお付き合いでは、リアルタイムに業績が把握できず、適切なタイミングでの修繕の検討や節税対策等を行う事も難しくなります。

また、相続対策を行う上でも有用です。

経理環境(経理インフラ)の整備

経営者にとって「会計」は必須のツールです。

当事務所では、会社や事業の数字が経営者の手元にいつでもあって、リアルタイムに業績がわかるように、ご自身で帳簿を作成いただく「自計化」の支援をさせていただいております。

具体的には経営者の方あるいは経理の方に対して、経理指導を致します。

ご自身で経理をつける事は難しいとお考えかもしれませんが、現代では会計ソフトによる入力が主流で、ITの進歩により入力の手間は大幅に減少し、操作も簡単になってきております。

当事務所ではTKC会計ソフト(※)の利用を前提として、経理環境のインフラ整備を行わせていただきます。

TKC会計ソフトのご案内

決算検討会の開催

毎期、決算を迎える前に業績の着地予想を行い、その予測に基づく納税額予測を経営者様にご報告いたします。

何故決算を迎える前に上記予測を行うか。それは、決算が終了する前に検討・実行しないと、有効な対策を打つことができないためです。

赤字の場合は業績改善策の検討支援、黒字の場合は節税対策の検討を一緒に行いましょう。   

決算報告会の実施

決算書・申告書が完成した段階で、決算数値と納税額のご報告を行います。

その場で当期の課題の整理や、翌期の事業計画を一緒に考えましょう。

そこで作った事業計画は予算として、会社の会計ソフトへ登録し、月々のPDCAサイクル(※)を支援いたします。

また必要であれば、経営者や従業員に万が一あった場合、あるいは大切な資産に何か損害が発生した場合に備えるための生保・損保等を活用したリスクコンサルティングを行います。

PDCAサイクルとは、「Plan(計画)➔Do(実行)➔Check(評価)➔Act(改善)」の4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善していく事を言います。

税理士法第33条の2による添付書面(書面添付制度)の推進に力を入れています

当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。

書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、納税者が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。

書面添付を行うことで、突然の税務調査が無くなる(税務調査の前に必ず税理士へ意見聴取を行う、という手続きに変わります)、という効果が期待できます。

また、税理士事務所による毎月の帳簿確認(巡回監査と言います)を行っており、書面添付も行える記帳レベルであれば、そこから作られた決算書の信憑性は高い、という事から、一部の金融機関から特別な融資商品を利用する事もできます。

このように書面添付を行う事で、貴社の決算書・申告書の社会的な信用を高める事に繋がります。

ちなみに、法人税の申告件数全体のうち書面添付の申告は8.8%(「平成28年事務年度国税庁実績評価書」より)であり、取り組んでいる税理士は非常に少ない状況です。

それは税理士側に書面添付を行う権利がある事(納税者の権利ではありません。)虚偽記載があった場合に税理士側に懲戒リスクがあるため、なかなか取り組めない事が多く、一般的になっておりません。

当事務所では、当事務所の方針や考え方にご理解ご納得いただき、帳簿の作成・原資資料の整理整頓、毎月の月次訪問による監査を行った場合には、積極的に書面添付を活用させていただきます。